中等学校令

中等学校令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和18年勅令第36号
種類 教育法
効力 廃止
公布 1943年1月21日
施行 1943年4月1日
所管 文部省
主な内容 旧制中等教育学校の規定
関連法令 中学校令高等女学校令実業学校令
条文リンク 官報 1943年1月21日
テンプレートを表示

中等学校令(ちゅうとうがっこうれい、昭和18年1月21日勅令第36号)は、近代日本中等教育機関のうち、中等教育学校中学校高等女学校実業学校)を規定していた勅令である。

概要

1943年昭和18年)1月21日公布、同年4月1日に施行された。これにより、中学校令高等女学校令実業学校令は廃止された。 「皇国の道に則って高等普通教育または実業教育を施し国民の錬成を行うこと」を目的とし(第1条)、それまで別々の法令で規定されていた中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。

関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。

中等学校

種類
  • 中学校 - 男子に高等普通教育を行う。
  • 高等女学校 - 女子に高等普通教育を行う。
  • 実業学校 - 実業教育を行う。種類は農業学校・工業学校・商業学校・商船学校・水産学校・拓殖学校など。
設置者

北海道・府・市町村・市町村学校組合・町村学校組合・これらに準ずるもの・私人[1]が設置者とされた。設置・廃止の認可は、公立・私立問わず文部大臣が行う。

修業年限

4年とする。ただし高等女学校の修業年限を2年、実業学校の修業年限を男子3年・女子2年に短縮することができる[2]

入学資格[2]
  • 修業年限4年の課程では、国民学校初等科の修了者(12歳以上)
  • 修業年限2年または3年の課程では、国民学校高等科の修了者(14歳以上)
夜間課程

必要に応じて夜間の授業を行う。修業年限は中学校と高等女学校が3年、実業学校が男子4年・女子3年とし、入学資格を国民学校高等科修了程度とする。

卒業者対象の課程
  • 中学校卒業者を対象に実務科を中学校に設置できる。
  • 高等女学校卒業者を対象に高等科専攻科を高等女学校に設置できる。
  • 実業学校卒業者を対象に専攻科を、国民学校高等科の修了者を対象に専修科を実業学校に設置できる。
教科書

原則として文部省著作権を持つものを使用しなければならない。

授業料

徴収することができる。

一部改正

1946年(昭和21年)2月23日(昭和21年勅令第102号)- 前年に太平洋戦争が終了したため、中等学校の修業年限を変更する。

夜間課程以外
  • 5年とする。ただし高等女学校および実業学校の修業年限を3年に短縮することができる。
夜間課程
  • 中学校、高等女学校、実業学校ともに4年とする。

廃止

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 商工会議所農会などに準ずる公共団体は私立の実業学校を設置できる。
  2. ^ a b 実業学校のうち、商船学校に関しては修業年限・入学資格は文部大臣によって別に定められた。

関連項目

外部リンク

学校令:1886年(明治19年)〜1947年(昭和22年)
前史

学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年)
⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)

初等教育
尋常小学校
高等小学校
尋常高等小学校

第一次小学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次小学校令:1890年(明治23年)〜1900年(明治33年)
⇒第三次小学校令:1900年(明治33年)〜1941年(昭和16年)

国民学校

国民学校令:1941年(昭和16年)〜1947年(昭和22年)

中等教育
(尋常)中学校

第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)
⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等女学校

高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

実業学校

実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等教育
大学
帝国大学

第一次帝国大学令:1886年(明治19年)〜1919年(大正8年)
⇒第二次帝国大学令:1919年(大正8年)〜1947年(昭和22年)
国立総合大学令:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)

官立(単科)大学
公立大学
私立大学

大学令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

高等学校

第一次高等学校令:1894年(明治27年)〜1918年(大正7年) / 高等中学校令:1911年(明治44年)・未施行
⇒第二次高等学校令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

専門学校

専門学校令:1903年(明治36年)〜1947年(昭和22年)

教員養成
(尋常)師範学校
高等師範学校
女子高等師範学校

師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年)
⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定
⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

青年師範学校

青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)

その他の学校
私立学校

私立学校令:1899年(明治32年)〜1947年(昭和22年)

盲学校聾唖学校

盲学校及聾唖学校令:1923年(大正12年)〜1947年(昭和22年)

幼稚園

幼稚園令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1947年(昭和22年)

青年学校

青年訓練所令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1935年(昭和10年)⇒青年学校令:1935年(昭和10年)〜1947年(昭和22年)

その他通則

諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)

関連法令

帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)
学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年)
朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効
台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効
戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)

関連項目
  • 表示
  • 編集