外国人登録法

外国人登録法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 外登法、外録法
法令番号 昭和27年法律第125号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1952年4月28日
公布 1952年4月28日
施行 1952年4月28日
所管 法務省
主な内容 外国人登録
関連法令 国籍法、出入国管理法入管特例法
条文リンク 官報1952年4月28日
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外国人登録法(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本法律の一つである。日本に在留する外国人(この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度(外国人登録制度等)について規定していた。それまでの旧・外国人登録令(いわゆるポツダム勅令の一つ)に代わるものとして、日本国との平和条約の発効に合わせて制定された。

2009年(平成21年)、第171回国会で「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年7月15日法律第79号)が成立した。この法律の施行により、2012年(平成24年)7月9日、外国人登録法は廃止された。

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1 国籍が確認できない朝鮮民族。日本が国家承認していない朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の国籍保有者ではない。
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