正当行為

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正当行為(せいとうこうい)は、違法性阻却事由の一種である。形式上は犯罪となるが法秩序全体の見地から許容される行為を意味し、法令による行為または正当業務行為として理解されている[1]

日本法における正当行為

刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のうち、法令上認められている行為と、業務上正当と認められる行為(正当業務行為)をいう。

法令による行為の代表例としては、刑事訴訟法に基づく逮捕などがあり、法令に規定された行為は、いっけん犯罪の構成要件該当性を否定すると言う趣旨である[2]。正当業務行為としては、医師の行う手術、スポーツに係る行為など、法令に規定は無いが、行為の本旨に違法性を欠くものであり、具体的には主として判例法により判断される。

安楽死尊厳死報道機関による取材労働争議などは正当業務行為に当たるかどうか議論があり肯否それぞれの判例もある。

正当行為の例

詳細は「b:刑法第35条」を参照

法令による行為

  • 消防吏員消防団員が消火・救出活動の為に建造物や車両などを破壊する行為。
  • 警察官等が令状に基づいて捜索・逮捕する目的で建造物や車両などを破壊し突入する行為。
  • 警察官等が逮捕時、抵抗を抑止するために発砲する行為。
  • 司法解剖
  • 刑務官が死刑を執行する行為。
  • 我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使[3]

正当業務行為

脚注

  1. ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「正当行為」
  2. ^ ただし、該当する法令が憲法に違反して無効であると判断された場合は、係る行為に関し犯罪が成立する場合がある。
  3. ^ 内閣衆質一九二第一一〇号平成二十八年十一月十五日を参照。
  4. ^ 神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁。「牧会活動事件」を参照。
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